平成10年度における公立学校共済組合の組合員証等の更新について、下記のとおり実施します。
このたびの更新は、各所属所毎に現在の組合員証等を回収し、新しい組合員証等と交換する方法で行います。新しい組合員証等には組合員及び被扶養者の資格状況について平成10年10月9日(金)までに資格係窓口で受け付けし正当に処理できたものを記録・登載します。
つきましては平成10年7月7日付公立東京給第59号をもって送付した「組合員原票」の内容を確認し、現在の組合員証等の回収並びに新しい組合員証等の交付についての事務処理をお願いします。更新前の組合員証等は本年12月1日以降は無効となり使用することができなくなりますので、手続き漏れのないように注意してください。
なお更新の受付期間は通常の資格係の窓口事務を閉鎖します。資格の認定等に係る電話による問い合わせ、郵送、交換優等による書類の受け付けも行いませんので、あらかじめご了承願います。ただし、緊急に医療機関に受診しなければならないことが生じた場合等やむを得ない事情があるときは、受付をしますのでその旨窓ロヘ申し出てください。
1 更新の対象となる組合員証等
(1)組合員証
(2)遠隔地被扶養考証
(3)標準負担額減額認定証
(4)特定疾病療養受療証
(5)船員組合員証
(6)船員被扶養考証
2 受付の日程・場所
(1)東京都区部・市部・町村部の所属所
平成10年11月10日(火)から11月27日(金)まで 東京都第二本庁舎29階第二会議室
(2)他県に所在する所属所(都立片浜養護学校、都立しいの木養護学校、大田区立館山養護学校・板橋区立天津養護学校・葛飾区立保田養護学校)
郵送でも受け付けますので、郵送による場合は11月18日(水)までに資格係へ送付してください。確認後、新しい組合員証等を送付します。
(3)島しょ地区の所属所
[1]各支庁管内で行われる「福利厚生事務説明会」に併せて実施する所属所
ア大島(大島)平成10年11月12日(木)大島支庁会議室
イ三宅(三宅島)平成10年11月19日(木)'三宅支庁会議室
ウ八丈(八丈島)平成10年11月24日(火)八丈支庁会議事
[2]小笠原支庁管内の所属所については郵送により受け付けますので、11月18日(水)まで資格係へ送付してください。確認後、新しい組合員証等を送付します。
3 受付時間
午前9時15分から12時00分まで・午後1時00分から4時30分まで
(注)小笠原地区を除く島しょ地区の所属所については「福利厚生事務説明会」の中で行います。
4 所属所別受付の日程(東京都区・市部・町村部の所属所)
別紙1のとおり。あらかじめ指定された日時に手続きしてください。
5 更新の実施方法
(1)各所属所毎に現在の組合員証等を回収し、新しい組合員証等と交換する方法で行います。
(2)組合員証等の未回収着分についても「組合員証等回収報告書兼受領書(別紙2)」中の未回収者リストに記入すれば新しい組合員証等を交付します。ただし未回収着分は11月30日(月)までに必ず返却してください。
(3)更新時期に現在の組合早証等幸亡失等している場合は更新日に「組合員証等再交付申請書(更新用)(別紙3)」を提出すれば新しい組合員証等を交付します。
(4)新しい組合員証等は未回収着分についても更新日当日に交付するため、「資格証明書」の発行はしません。
6 更新に伴う所属所の事務処理
(1)更新前に処理すること.
[1]「公立学校共済組合員原票」の記載内容等の確認
平成10年7月7日付公立東京給第59号をもって送付した「公立学校共済組合員原票」により組合員数、遠隔地被扶養者証等の該当数の把握をしておいてください。
[2]期限到来被扶養者の処理
平成10年3月31日期限到来被扶養者及び平成10年8月17日付公立東京給第99号をもって通知した平成10年11月30日期限到来被扶養者の認定期限の延長又は取消しについて未だ手続きをしていない者の処理を速やかに行ってください。
[3]組合員証等の回収等
ア組合員証等はビニールカバーをはずし、開いた状態にしてください。組合員証、遠隔地被扶養考証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、船員組合員証、船員被扶養考証の種類別に分けて、それぞれを組合員氏名のアイウエオ順に並べてまとめ、それぞれの一枚目に枚数と所属所名を朱書きにしてください。
イ組合員証等の未回収者がいる場合は「組合員証等回収報告書兼受領書」中の未回収者リストに組合員氏名等を記入してください。「組合員証等回収報告書兼受領書」はコピーして使用してください。
ウ更新時期に組合員証等を亡失等している者がいる場合は更新日に「組合員証等再交付申請書(更新用)」を提出し、「組合員証等回収報告書兼受領書」中の回収報告欄にその枚数を記入してください。「組合員証等再交付申請書(更新用)」はコピーして使用してください。
エ「組合員証等回収報告書兼受領書」には予め所属所名、所属所長の職・氏名及び公印を押印してください。
(2)更新日に処理すること
[1]更新の受付には次の書類等を提出してください。
ア回収した組合員証等、
イ組合員証等回収報告書兼受領書
ウ組合員証等再交付申請書(組合員証等を亡失等している者がいる場合)
[2]次の書類等を受領しそれぞれの枚数を確認してください。
ア新しい組合員証等
イ組合員証整理簿等(別紙4)、遠隔地被扶養者証整理簿(別紙5)
[3][2]で確認した枚数を組合員証等回収報告書兼受領書に記入して提出してください。
[4]遠隔地被扶養考証が一組合員に二枚以上交付されている場合は、更新のときにその旨を申し出てください。
[5]ビニールカバー(組合員証用)は今年度から配布しません。
(3)更新日以後に処理すること
[1]新しい組合員証等は11月30日(月)までに所属所の全組合員に交付してください。交付する際に組合員証整理簿、遠隔地被扶養者証整理簿に受領印を徴し、所属所で保管してください。
[2]新しい組合員証等の記載内容に不備があったときは12月1日(火)以降に所定の手続きをしてください。
[3]旧組合員証等の未回収分は必ず回収し11月30日(月)までに返却してください。
[4]新しい組合員証等の現住所については各自で記入してください。
7 注意事項
(1)記入漏れ、印漏れの書類は受け付けできません。
(2)必要書類に不備があるものは受け付けできません。
(3)更新の時期は更新以外の手続きは受け付けできません。
別紙1
| 受付日 | 曜 | 受 付 対 象 の 所 属 所 | |
| 午前(9時15分〜12時00分) | 午後(1時00分〜4時30カ) | ||
| 11月10日 | 火 | 千代田区、台東区の幼稚園及び小・中学校 | 港区、練馬区の幼稚園、小・中学校及び調理場 |
| 11月11日 | 水 | 中央区、文京区の幼稚園及び小・中学校 | 大田区、杉並区の幼稚園、小・中学校及び区立養護学校 |
| 11月12日 | 木 | 第5,7学区の都立学校 | 第6,9,10学区の都立学校 |
| 11月13日 | 金 | 中野区、豊島区の幼稚園及び小・中学校 | 品川区、世田谷区の幼稚園、小・中学校及び調理場 |
| 11月16日 | 月 | 関東中央病院、公立学校共済組合本部、東京支部、東京宿泊所等 その他日程表に記載されていない所属所 | |
| 11月17日 | 火 | 東村山市、国分寺市く田無市、保谷市、福生市、東大和市、清瀬市の小・中学校及び調理場 | 多摩市、稲城市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の小・中学校及び調理場 |
| 11月18日 | 水 | 教育機関等、都教組、高教組等その他日程表に記載されていない所属所 | 青梅市、府中市、調布市の小・中学校及び調理場 |
| 11月19日 | 木 | 都立大学、都立短期大学その他日程表に記載されていない所属所 | 昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、国立市の小・中学校及び調理場 |
| 11月20日 | 金 | 新宿区の幼稚園、小・中学校及び区立養護学校 | 江東区、目黒区、渋谷区の幼稚園及び小・中学校 |
| 11月24日 | 火 | 第1,3学区の都立学校 | 第2,4,8学区の都立学校 |
| 11月25日 | 水 | 北区の幼稚園及び小・中学校 | 荒川区、足立区の幼稚園及び小・中学校 |
| 11月26日 | 木 | 板橋区の幼稚園及び小・中学校 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市の小・中学校及び調理場 |
| 11月27日 | 金 | 葛飾区の幼稚園及び小・中学校 | 墨田区、江戸川区の幼稚園及び小・中学校 |
| ※郵送でも受付できる所属所 | ※11月18日(水)までに必着のこと | 都立片浜養護学校、都立しいの木養護学校、大田区立館山養護学校、板橋区立天津養護学校、葛飾区立保田養護学校 | |
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