1.はじめに
(1)定数・配置改善がなぜ必要なのか
1)本来的課題としての「制度確立・事務改善」等について
事務職員が戦後義務制の学校に配置された時点から「事務内容の明確化(確立)」ということが論議され、今日にまで及んでいます。そして、なお、解決を見ていないという現状があります。これは、法制上で事務職員について触れている、学校教育法第28条(40条中学校準用規定)が大きな要因であることは従来からも指摘されています、
一方、全国人事委員会連合会任用部会が平成4〜5年にまとめた「全人連任用部会報告」では、人事交流も少なく閉鎖的な職種として記述され、昇任等の面でも勤労意欲に差し障りが認められるとしています。このような制度の改善の方策として、「定数・配置」について考えていくことは、必然性や要求度の高い研究として従来より進められてきました。
2)現実的課題としての「過員・小規模・統廃合対策」等について
平成10年度の学校基本調査により学級規模等を分析すると、小学校6学級規模が全体の17.5%、中学校3学級規模が全体の12.32と、数年前から量大値を示し、この10年間で児童数は約3万人、生徒数は約2万5千人減少しています。
少子化傾向が進行するなか、第6次(実施中)までの定数改善計画で積み上げられてきた、都道府県への国庫負担法対象職員数の複数配置基準引下げ(小27・中21学級以上への加配)や、配置対象枚数の拡大(3学級の4分の3まで配置)でも、事務職員の実数は逆に減少しています。
小規模校の増加や、国・地方を問わない財源難のなか、「過貝」や「学校の統廃合」の状況は否応なしに、事務職員総数の算定と配置にマイナスの要因をもたらし、『量的拡大』が困難な状況となっています。
3)今日的課題「これからの学校事務と事務職員制度」について
先の「今後の地方教育行政の在り方について」の答申は、「国として義務教育制度は維持する」としながらも、90年代中膜以降の「地方分権・規制綬和」と教育を取り巻く環境の激変のなかで、「今後は各自治体の裁量による教育行政の必要性と、更に学校の自主性・自律性に言及し、(機関としての)学校の裁量権拡大」を求めるとしています。
第3項でまとめるように、中教審で「地方教育行政」のあり方を検討することは、時代の変化であり、財政的裏付けに対する論述に弱点はあるものの、制度は維持するが、各機関・機能の質や量について変更を求めるという抜本的な政策提言といえます。教育行政がこれにより大きく質的・機能的変化をしなければならず、学校事務や事務職員の制度改善研究が活かされる絶好の機会といえます。
この機会に、学校における事務組織や事務職員制度についていかに主体的に考えるか、その考察の中で、「定数・配置」について、どのような改善方策が考えられるのか等、具体的な提言を行うことが必要であると考えています。
(2)定数・配置改善を行う制度の概要と特徴
1)法的整備について
・学校教育法28条において設置基準が示されていますが、「ただし書き」で、「特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。」としています。これが全校配置完全実現が困難である主たる要因となっています。
・学校教育法施行規則第22条の5(55条中学校準用規定)では、「小学校には、事務主任を置くことができる」「事務主任は、事務職員をもって、これに充てる」「事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる」としていますが、規定がある県は11県であり、そのうち全県実施は7県にとどまり、「制度」の歴史的背景とともに実効ある状況に成熟していないといえます。
・公立義務教育諸学校学級編成及び教職員の定数の標準に関する法律(以下「標準法」という)」第3条では学級編成の「標準」について、原則的に「学級は同学年の児童生徒で編成する」ことを規定し、小・中学校では「同学年の児童生徒で編成する学級は40人」と規定しています。
これを踏まえて、第9条で「事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」としています。(第6次定数改善計画による)
(3)第7次定数改善への政策と対処
1)教職員配置の在り方に関する調査研究協力者会議について
中教審答申を受けた形で、文部省は昨年10月20日に「数段貝配置の在り方に関する調査研究協力者会議」を設置しました。ここでは「教職貝配置及び定数のあり方について」が検討事項の主目的にあげられており、事務職員の配置のあり方についても論議がされていきます。
この会議の開催は、文部省が第7次定数改善計画を行うという意志を示すものであり、「地方の時代」の中で国が今後の教育政策をどのように押し進めていくのか、特徴的な論議がなされるものと考えられます。
2)事務処理の効率化に関する実践協力校の実施と政令改正
平成11年度に文部省は、研究期間1年間の実践協力校における、事務事員1名加配の制度を「標拳法施行令第5条3項」(いわゆる長期研修枠)を改正して実施します。その趣旨として「学校事務職員は、校長の監督を受けて、総務、財務、管財・経理、情報、渉外、等の事務をつかさどる職員であり、学校の運営上重要な役割を果たしている。中教審答申の学校事務・業務の共同実施推進の方策検討を受け、「協力者会議」を行う中で実践的調査研究を行う」としています。
具体的な研究内容として「複数配置校と兼務校との事務の連携のあり方』「センター的組織を設けた学校とセンター校が関与する学校との連携のあり方」「小規模町村における学校事務と教育委員会の連携のあり方」「大規模市区における学校事務の効率的運用」等としており、これからの政策の方向性を示すもので、新たな加配政策といえます。今次改善計画の「研修枠」で措置されることも今後の改善にむけた好例になるのではないでしょうか。
3)どのような対処が必要か
全事研の行う「研究」としては、国・地方の財政状況や公務員数削減の流れがあるなか、『量的拡大』となる提言は、当面の具体的改善策としては描きにくい状況であると判断しています。
しかし、現在の「標準法」に規定されている「(都道府県の)標準とされる事務職員総数の算定基準」は各都道府県で守られるようにするということを大原則としたうえで、「地方分権(地方の時代)」が叫ばれるなか「事務職員配置の在り方」については、各都道府県における自主的・自律的な考え方や発想が活かされるようにするという理論の構築と整理・研究が常に全国的な情報交換の上でなされることが必要です。
例えば、「研修制度を利用した『事務指導主事』」や「共同実施を行うときの権限を持った職制(責任者;事務主任・事務長等)を整備する」あるいは「複数よりも全校配置を優先する」なども各県の研究のターゲットになるペきであり、学校事務と事務職員制度の全国的な充実の、競い合い・活性として展開されることが期待されます。
2.定数改善の経過と特徴について( 頁に一覧表掲載)(管理人註:当該班報告書最終ページに表があるがOCR不能で割愛した)
(1)定数改善の経過と特徴
(2)第6次改善の根拠と特徴について
今次改善の根拠となった「調査研究協力者会議」では事務職員増員根拠として『図書館機能の向上等のための事務職員の複数配置等を充実する必要がある』とし、複数配置基準の引き下げに『図書館機能』が理由付けになりました。
平成11年度新たに、加配の制度を「標準法施行令」を改正して実施します。
教員のチームティーチング配置と同様の「学級数を基礎にしない」新しい加配の試みであり、その内容と共に十分研究する必要があります。
3.「答申」等に示された定数問題
今回の中教審審議の中で、定数改善につながるものとして、本会は次のような意見を述べてきました。
これらのことがすべて答申で明言されたとは言えませんが、学校事務・事務職員制度について言及されています。ここでは、答申内の教職員定数や配置に関係する内容について、定数配置改善の観点別に整理しとりあげます。
<算定と配置の区分による自治体単位での学校事務制度の展開>
1)義務標準法の算定(第6条)の改正を図り、学級編制や教職貝の定数としての厳格な運用から、条文が国の教育費の算定のための基準であるという性格を明確にして、都道府県が弾力的な運用ができるよう必要な法的整備が図られます。
<算定・配置上有効な学校事務の役割の確立>
2)教育委員会と学校の関係や連携の在り方では、学校予算の編成と執行なども含め、教育委員会と学校との基本的権限関係全体を明確にし、教育委員会の関与を整理縮小し、学校の裁量権限を拡大する観点から、学校管理規則の在り方やその運用を幅広く見直すとされています。
3)学校管理規則や校内組織・機関の役割見直しと職の設置に関して、学校運営は、校長を中心としてすべての教職員がその職務と責任を十分に自覚し、一致協力して行われることが必要であるとともに、家庭や地域社会と連携協力し、地域に開かれた学校運営を推進することが求められています。
このため、その透明性を確俣し、保護者や地域住民に対して学校運営に係る責任の所在を明らかにするとともに、家庭や地域社会との連携を強化する観点から、校務分掌、各種の会議、委員会など校内組織及びその運営の在り方について見直しを図ることが必要としています。
また主任制については、校長を支えるスタッフとして全国共通に置くことが適当なものと、学校の種類や規模、地域の状況等に応じて各学校ごとに置くことが適当なものとを整理し、その在り方の抜本的な検討がされます。
<教職員の兼務の活用>
4)非常勤講師の活用や正規職員の兼務と負担措置では、社会人を活用するための特別非常勤講師について、できる限り校長に実質的な責任を持たせるよう工夫を構じることとし、また、校長が自らの教育理念や教育方針に基づき・選択教科の幅広い設定、チームティーチングや少人数指導など柔軟な指導方法・形態の採用など多様な教育活動を円滑に実施できるようにする観点から、地域内の小学校・中学校・高等学校の間で、教職員を兼務させることなどの工夫を積しるよう求めています。
<事務職員の活用と研修の必要性>
5)事務職員の本務外活動や専門性の発揮の必要性として、学校事務職員などめ職務上の経験や専門的な能力を本務以外の教育活動に積極的に活用することといい、また、学校教育相談や進路相談の分野において学校内外の専門的知識を有する者を活用し必要に応じて校内の生徒指導組織等との連携を行うなどの学校内外の多様な人材を積極的に活用する方策を検討するよう求めています。
6}事務職員等の研修の必要性として、これらの職員の専門性を高め、学校運営への積極的な参画を促す観点から、研修内容を見直しその充実を求めています。
<配置方法の新しい視点としての共同実施>
7)学校事務・業務の共同実施として、学校の規模や実態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや学校の事務を共同案施するセンター的組織を設置すること等により、共同実施を推進するための方策を検討するよう求めています。
<学校事務の新たな必要性>
8)学校予算の在り方・学校施設の在り方・地域保護者への説明責任として、学校関係予算の編成に際して、ヒヤリングの実施や予算の要望書の提出など、地方公共団体において校長の裁量による予算執行と一定金額までの予算執行を校長限りの権限で行えるよう財務会計処理上の工夫を講じるよう求めています。
9)地域住民の日常生活圏に最も身近に存在する学校は、学校教育の実施という本来の機能を前提として、地域住民の生涯学習やコミュニティ活動の拠点としても、その資源を有効に活用していくことが求められています。
そして、学校が地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域と連携協力して教育活動を展開するためには、学校の経営責任を明らかにし、学校の教育目標や具体的教育計画、実施状況、自己評価の保護者・地域住民への説明を求めています。
さらに、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関し幅広く意見を聞き、必要に応じ助言を求めるため、地域の実情に応じて学校評議員を設けることができるよう、法令上の位置付けも含めた検討が求められています。
<答申以外での関連事項>
10)平成14年度からの完全学校週5日制実施やそれに伴う学習指導要領の改訂、中高一貫教育制度の導入に伴う学校教育法の改正(51条の8で「中高一貫教育学校には校長・教頭・養護教諭及び事務職員を置かなくてはならない。」となります)。また、「学校図書館法」の一部改正を踏まえ、平成14年度末を目指して司書教諭の養成・発令の計画的促進が図られます。
4.第7次改善計画への試案
すでに論述してきたように、時代の大きな変換期で行政各段階の役割やその執行権限が様変わりをしてきています。そのなかで、全事研がこの間提起した定数制度のあり方について、中教審答申とその後の法令改正や政策実施という現実を踏まえて再点検する必要があります。特に算定と配置が分化していくことは、都道庫県単位で、学校事務のあり方や役割が個別的に議論され、政策化される状況
が増していくことでもあります。このような時に、国段階としての「共通理念」と地方における「特性発揮」が常に交流して展開されなけれぱなりません。
この連続性を伴う「研究・検討」が、定数改善への多面的アプ口ーチとなり、将来を見据えた学校事務・事務職員制度の充実の最善の方法論となることを信じて試案とし、今後議論されるべき論点の整理とします。
(1)全事研がこの間提起した定数制度
定数・配置改善に対する基本的な考え(活動計画の柱)は、学校事務職員の複数配置を増やすための配置基準の改正と全校配置の実現、及び処遇の改善を図るための関係機関への働きかけです。
昨年夏の30回記念大会では、今後の教育行政の改革を前にして改めて「全事研ビジョン」の一部として「定数課題」を整理し報告しました。さらに9月の中教審答申以後は、今後の法令改正や施策への具体的な対処として「見解」や「要望書」として次のような提起をしてきました。
(2)今後の定数・配置改善に向けて
1)事務職員総数を増やすことも減らさないことも共に厳しい状況の中ですが、全校配置の実現を常に理念の量高位に位置付けることは、学校事務・事務職員制度の基盤として欠かせません。
新たに「全国共通の事務主任設置」を根拠とと(管理人註:まま)することは、「ただし書き削除」の理論としても、その具体的な算定(配置)理由としても、これまでの『全国レベルでの研究』の方向性と考えます。
しかし、学級規模によらない全校配置は国の算定基準上の必須条件であり、各自治体における具体的な配置上は、特性ある形態が展開されることが現実的であり、学校事務の活力を育成する視点が求められます。
2)複数配置基準の引下げについては、学校として、一つの組織体として機能する以上そこには必ず経営があり、事跡組織があるという観点から、基本的には事務臓貝の全校配置とともに、標準学級(小学校18学級、中学校15学級)以上は複数配置とする事が必要です。ただし、市町村費負担職員との定数上の調整についての理論研究の全国的な共有化が必要です。
また、各学校における「事務組織」と学校間連携での「事務組織」の相違について今後十分に実践研究を重ね、複数配置への有効な方索としての調整が必要になります。
3)標準法「第6条」 (職種別撤廃について)は、現在でもほとんどが単数配置 の事務職員にとって、この運用で一方的なマイナス状況が生じる可能性は低いと考えます。学校運営にとって事務機能の充実が不可欠であるということは前項で述べたところです。学校組織としての事務部門が確立し「事務主任制度」の定着とその活用が図られ機能すれば、その重要性と共に事務職員の増員にも結び付いてくる可能性を期待しています。
また、新たな時代の要請として情報管理(コンピュータ通信関係)、地域との連携(学校評議員、特別非常勤講師、学校施設開放)等、それを統括する事務局として、学校事務にさらに新たな領域が求められ、この面からも事務職員が必要となる論議がなされるのではないでしょうか。
4)約7割の「小規模教育委員会」と各学校の事務・業務再配分と学校事務職員の機能発揮という観点では、教育委員会の役割の見直しが重要な要素となっています。地方分権時代を迎え各市町村の行政能力と共にその効率化が求められています。市町村の合併、小規模教育委員会の連携(組合立学校等)というかたちで、教育委員会としての組織も変わってきます。
この、教育委員会事務局と各学校事務をどのように連携させ、効果的な教育行政が展開されるかは、まさに各市町村単位での政策課題となります。
この調整の場面においても、国庫負担・あるいは交付税負担されている教育職員の定数を確保する方法論が大切であることはいうまでもありませんが、事務職員の配置は多様な形態が考えられるべきです。
5)市町村費職員の規定化の必要性はこれまでも提言してきました。「標準法」とは別に小・中学校には、地方交付税基準財政需要額算定基準から市町村負担事務職員が予算措置されていますが、その配置については設置者である市町村の裁量となっており、市町村の財政悪化等により、全国的に不安定な状況であり、むしろパート化も含め削減・減員状態です。
負担法の事務職員を含め総合的に学校事務職員の定数・配置について明確な規定を設ける必要があります。
6)加配基準の新たな発想とその根拠として、これまで「標準法」で政策的に加配措置されていたものは、就学援助に関係するものでした。今後、学校事務の機能の活性化を図る方法として、政策(目的)毎の加配制度の研究が国及び各自治体において必要ではないでしょうか。
i) 共同実施による加配の検討
平成11年度より国の「実践協力校」として、共同実施等の研究に対して加配実施が試みられます。例えば一か所に集まって仕事を行う場合のメリットとして事務・業務の効率的な処理等ばかりでもなく、OJT(職場内研修)が可能となります。従来、ほとんどの学校が単数勤務という状況下、新採用又はそれに準ずる経験年数の浅い事務職員にとっては同職種の経験者が側にいるということで容易に質問ができるし、アドバイスも適時受けられるというまさに職場内研修が充実されるでしょう。また、なんといっても職務の共有化が図れるという事が大きな意義ではないかと思います。1実務的なこととしては、共通の物資購入、情報の伝達等と共同実施の効果は大きいといえます。
ただし、学校事脇・業務の共同実施に対する論議は全国共通の「概念」も、十分に整理されていません。定数改善上から考えれば『各学校の安定した事務室機能』が基本といえます。一方、今後の学校事務の活性化・機能発揮という観点では形態に多様性はあるものの、学校間の連携が必要といえます。
今回の研究実践校における「加配」は「特別研究」措置とはいえ、今後共同実施等の場合における必須の増員として制度化されるためには、どのような条件が必要か検討を重ねなけれぱなりません。
しかし、全国的な理念の共有化を踏まえて、その形態は地域の特性が優先されることが必要です。
ii)研修充実による加配の検討
事務職員の研修については、従来系統的制度研修が不十分な状況が永く続いていました同事務職員の研修を充実させるためには、研修計画をたてたり、その運営を行ったりする専門の職員が必要です。その役割を担当する職員は、学校事務について充分に経験を重ねた事務職員が担うべきです。事務指導主事・事務指導員という名称で全国では現在、大阪市・神戸市・京都市・奈良県で実施されています。
事務職員の職務の特殊性を考えた場合、研修は経験豊富な同じ事務職貝が計画実施することにより、充実した研修になると思います。研修を充実させるためにも専任の事務職員の加配が必要となります。この加配措置が、共同実施をリンクしない場合においても、算定上有効に継続する条件の整理が今後必要に なります。
7)算定方法の見直しについては、第2項で触れた第6次にいたる改善計画の経緯から考えても、検討の余地は残されています。
具体的には、学級数ではない算定の必要性を指摘します。現在、定数改善を図るうえで基本となる算定基礎は、学級数が基準となっていますが(定数標準法第9条)、現行の学級数を基に算定する場合、児童生徒数との関係で不都合の生じるケースがでてきます。例えば、小学校27学級(2人配置)、26字級(1人配置)では、27学級の最小児童数は846人で、26学級の最大児量数は、1040人になります。このケースが実際に生ずれば、児童数からいうと846人で2人配置、1040人で1人配置となり、配置数の逆転現象が起きてしまいます。
この事例からわかるように定数がすべて学級数を基準としている現在の制度についての矛盾点が、でできています。柔軟かつ弾力的な運用、さらに抜本的な定数及び、配置の規定の見直しも必要ですが、各自治体段階で、学校状況・教育委員会との関係・地域の人口や特性・教職員数なども総合的に考えあわせ具体的な配置改善の試行をする必要もあると考えます。
8)兼務発令の効果的方策についても、充分理論構築する必要があります。従来から「兼務」は定数上削減措置として論評されてきましたが、今後の学校事務連携等においては、「兼任」(所属とそれ以外の業務への発令)として定数配置上の隘路としない研究が全国交流されることに期待します。
9)3学級以下の配置校・未配置校については、今回研究協力者の所属する県の状況も含め実態の把握に努めました。結果は一定の考え方を導き出せる状況と はなりませんでした。これは各県の地理的・歴史的背景の差異も要因でした。
今後算定上の定数枠を、各々の県でどうするか(配置するか)の状況を踏まえて、情報交換と研究を重ねるべきものと考えます。
10)一昨年、各支部に実態調査を依頼した「学校と同じような施設(機関)における事務職員の配置状況について」は、法務省等(少年院・教護院等)・厚生劣等(老人ホーム・福祉センター等)・文部省等(図書館・自然の家等)と一定程度整理しましたが、1〜3人規模では係員のみの配置が多い傾向でした。
管理人注記